テニス協会分担金に関する規則

第1条 (目的)

 新居浜市テニス協会規約第14条に基づき分担金に関する規則を定める。

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第2条 (分担金)

 1.加盟団体は、加盟した年から毎年分担金をその年度の4月末日までに納入しなければならない。

 2.年度途中の新規加盟団体については加盟手続終了後分担金を納入しなければならない。

 3.分担金の額は、1団体につき年額 5,000円とする。

第3条 (納入した分担金)

 前条の規定により一旦納入した分担金は、返さないものとする。

第4条 (脱退又は加盟の取り消しに伴う分担金)

 加盟団体が脱退しようとする場合は、定期評議員会までに届出を完了しなければならない。

 なお、届出が無い場合には、翌年度の分担金を納入しなければならない。

第5条 (分担金の免除)

 新居浜市内の小・中・高・高専の学生については、次世代を担う学生・ジュニアの普及

 拡大と育成の趣旨から分担金を免除する。(愛媛TTC新居浜校を含む)

第6条 (分担金の納入方法)

 分担金の納入方法は、本協会の事務局に対し団体登録用紙を添えて現金により納入する。

第7条 (規則の改正)

 この規則の改正は、理事会の議をもって行うことができる。

 2分担金の金額の改定は評議員会の承認を必要とする。

テニス協会個人登録料に関する規則

第1条 (目的)

 新居浜市テニス協会規約第14条に基づき個人登録料に関する規則を定める。

第2条 (個人登録料)

 1.新居浜市テニス協会の主管する大会等(以下「大会」という)に出場する場合は、
    新居浜市テニス協会の加盟団体に所属し個人登録料を納入しなければならない。
    ただし、新居浜市テニス協会が特に認めた大会、クラスについてはこの限りでない。

 2.個人登録料の額は、一人あたり年 500円とする。

第3条 (納入した個人登録料)

 前条の規定により一旦納入した個人登録料は、重複加入以外返さないものとする。

第4条 (個人登録料の納入方法)

 個人登録料の納入方法はその年度の4月末までに、もしくはその者がその年度に
 参加する最初の大会の申込の際、加盟団体で取りまとめ一括し、本協会事務局へ
 名簿を添えて現金により納入する。

第5条 (規則の改正)

 1.この規則の改正は、理事会の議をもって行うことができる。

 2.個人登録料の金額の改定は評議員会の承認を必要とする。